保証今週に確認
災害関係保証(激甚災害指定による保証の特例)
激甚災害の局地指定により、通常の保証やセーフティネット保証4号とはさらに別枠で、事業再建資金について100%保証(最大2.8億円)を受けられる
この制度の要点
2026年9月17日公布・施行の政令で、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(激甚法第12条)が八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町に適用された。 保険限度額は普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内。対象・手続は所在市町村と熊本県信用保証協会、取引金融機関で確認する。
対象・利用条件
- 地域:八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町
- 事業形態:法人・個人事業主
- 被害:建物設備・商品原材料
- 条件:対象5市町に事業所があり、事業の再建を図る中小企業者等(市町村等の被害証明が必要)
相談先・必要書類・期限
- 相談・申請窓口
- 所在市町村(被害証明)→ 取引金融機関・熊本県信用保証協会
- 必要書類
- 罹災証明書等の被害を証明する書類、決算書等
- 期限
- 公式窓口へ確認してください
注記:内閣府の公布資料(2026年9月17日)で対象5市町と措置内容を確認。激甚災害(本激)指定は2026年8月7日公布
公式出典・確認状況
- 出典
- 内閣府
- 確認日
- 2026年10月5日
- 確認レベル
- L1