雇用今月に確認

雇用・労働の特例措置と相談窓口

熊本地震に伴う経済上の理由で休業等を行う事業主に雇用調整助成金の特例(休業等の初日が2026年7月28日〜2027年1月27日)。労働保険料等の期限延長・納付猶予、労務・労災の特別相談窓口もある

この制度の要点

雇用調整助成金の特例(全国の事業所): 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮、最近3か月の雇用量が増加していても対象、地震発生時に設置後1年未満の事業所も対象、計画届の事後提出が可能。熊本県内の事業所はさらに残業相殺と、教育訓練の実施状況に応じた助成率引下げのルールを撤廃。上限は1年間で100日。 施設・設備に直接被害を受けて休止・縮小する場合も、取引先の被災や修理業者・部品の手配に期間を要する等の経済上の理由を伴えば対象となる。 八代市・宇土市・宇城市・氷川町の事業場は、2026年7月28日以降に到来する労働保険料等の申告・納付期限を延長。延長後の期限は今後公表される。 その他の地域も、財産に相当の損失を受けた等の要件に該当する場合は納付猶予を受けられることがある。

対象・利用条件

  • 地域:被災地域
  • 事業形態:法人・個人事業主
  • 条件:従業員を雇用しており、事業活動の縮小・休業がある

相談先・必要書類・期限

相談・申請窓口
熊本労働局 助成金センター(096-312-0086)/ハローワーク
必要書類
公式窓口へ確認してください
期限
雇用調整助成金の特例は休業等の初日が2027年1月27日まで/労働保険料等の延長後の期限は今後の発表を確認

注記:厚生労働省リーフレット(LL080825)と特例ページで確認。労働保険料等の延長後の期限は2026-10-05時点で「決まり次第お知らせ」とされている

公式出典・確認状況

出典
厚生労働省
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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