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金融機関への金融上の措置(返済猶予・手続簡素化・債務整理ガイドライン)

関東財務局と日本銀行が、既存融資の返済猶予等の条件変更、手形の不渡り配慮、罹災証明書の後日提出容認などを金融機関に要請

公式情報確認 2026年10月5日

要点

9月24日(千葉県及び東京都)、10月1日(神奈川県)に預貯金取扱金融機関等へ要請。主な内容: 通帳・印鑑等を紛失した場合の払戻し、定期預金等の期限前払戻し、災害で支払いができない手形・小切手の不渡報告・取引停止処分への配慮(電子記録債権も同様)、 融資相談所の開設・提出書類の簡素化・融資の迅速化・既存融資の返済猶予等の貸付条件の変更、 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用相談への対応、罹災証明書の後日提出や現況写真による確認の容認など。 問い合わせ: 関東財務局千葉財務事務所理財課 043-251-7214、東京財務事務所理財総括課 03-6674-1460、横浜財務事務所理財課 045-285-0981。

対象・確認条件

  • 都道府県:千葉県・東京都・神奈川県
  • 地域:災害救助法が適用された千葉県内・東京都内・神奈川県内
  • 対象:法人・個人事業主・農林漁業者
  • 被害:建物設備・商品原材料・売上減少
  • 条件:台風第25号の被災者等

相談先・必要書類・期限

相談・確認窓口
取引金融機関
必要書類
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期限
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注記:神奈川県分は https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp000261001.html 。金融庁まとめ https://www.fsa.go.jp/news/r8/ginkou/20260924.html (10月1日更新)。大島町のページは東京財務事務所の電話を 03-5842-7066 と掲載しており財務局ページ(03-6674-1460)と異なる。

公式出典・確認状況

出典
財務省関東財務局
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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