資金繰り今週に確認
市川市 被災中小企業者等に対する利子補給の特例
市の制度融資の利子補給率を融資利率と同率とし、実質無利子にする(新規融資は最大5年)。申出受付は2026年12月31日まで
公式情報確認 2026年10月5日
要点
対象: (1) 既に市の融資を受けていて被害を受けた中小企業者、(2) 被害の復旧・事業継続のため新たに市の融資を受ける中小企業者。 台風第25号の場合、基準日は令和8年9月21日、既存融資は令和8年9月1日以降に支払った利子から対象(ページ記載の読替えによる)。 新規融資は融資契約で定めた期間(5年を超えるときは5年)。利子補給金は令和9年3月31日に金融機関から振り込まれます。 受付期間 令和8年9月18日〜令和8年12月31日。
対象・確認条件
- 都道府県:千葉県
- 地域:市川市
- 対象:法人・個人事業主
- 被害:建物設備・売上減少
- 条件:台風第25号で被害を受け、市の融資制度による融資を利用中または新たに受ける中小企業者
相談先・必要書類・期限
- 相談・確認窓口
- 市川市 経済観光部 商工課 経営支援グループ(047-712-8779)/市川市中小企業融資制度取扱金融機関
- 必要書類
- 特例利子補給率適用申出書、罹災証明書または被災家屋等証明書等
- 期限
- 2026-12-31
注記:ページ表示の更新日(2026年9月18日)が台風第25号の発生(9月20日)より前だが、本文は台風第25号を対象としている(要確認)。
公式出典・確認状況
- 出典
- 市川市
- 確認日
- 2026年10月5日
- 確認レベル
- L1