見舞金今週に確認

市川市 事業者災害見舞金(令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号)

1事業者につき5万円(損害額が5万円未満の場合は対象外)。受付は2027年3月5日まで

公式情報確認 2026年10月5日

要点

支給額 1事業者につき50,000円(損害額が50,000円を下回ると支給不可)。 要件: 市内に事業所等を有すること(台風第25号は9月21日時点)、店舗等の施設・設備に全壊・流失・半壊・床上浸水等の損害を受け罹災証明書又は被災家屋等証明書の交付を受けていること、 中小企業基本法の中小企業者に該当すること、納期限が到来した市税を完納していること。 受付期間 令和8年9月18日〜令和9年3月5日。オンラインまたは郵送(〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市経済観光部商工課 宛)。

対象・確認条件

  • 都道府県:千葉県
  • 地域:市川市
  • 対象:法人・個人事業主
  • 被害:建物設備
  • 条件:台風第25号の場合は9月21日時点で市内に店舗等の事業用施設・設備を有し、全壊・流失・半壊・床上浸水等の損害を受け罹災証明書等の交付を受けた中小企業者等(市税完納)

相談先・必要書類・期限

相談・確認窓口
市川市 経済観光部 商工課 商工振興グループ(047-711-3691)
必要書類
台風第25号に係る事業者災害見舞金申込書兼請求書、罹災証明書または被災家屋等証明書等、振込先口座の写し、法人は登記事項証明書と直近の法人税確定申告書の写し、個人は令和7年分所得税確定申告書の写し
期限
2027-03-05

注記:幼稚園・保育園等の事業者は別制度(市川市 page/76713、5万円・甚大被害20万円)。

公式出典・確認状況

出典
市川市
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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