雇用今週に確認
雇用保険 災害救助法適用時の基本手当の特例措置
被災で休業した事業所の労働者が一時的に離職した場合、雇用保険の基本手当の特例措置の対象とするよう労働局に指示
公式情報確認 2026年10月5日
要点
厚生労働省は9月24日、各都道府県労働局に事務連絡「災害救助法適用時における求職者給付の支給に関する特例措置に関する留意事項等について」を周知し、 ①災害により休業するに至った事業所の早急な把握と、当該事業所の労働者で一時的に離職を余儀なくされた者を基本手当の特例措置の対象とすること、 ②被災地域の受給資格者への配慮(失業認定日変更、必要書類の確認、失業の認定における弾力的な取扱い等)を指示しました。
対象・確認条件
- 都道府県:千葉県・東京都・神奈川県
- 地域:災害救助法適用地域
- 対象:法人・個人事業主
- 被害:建物設備・売上減少
- 条件:災害により休業するに至った事業所の労働者で、一時的に離職を余儀なくされた者
相談先・必要書類・期限
- 相談・確認窓口
- 事業所所在地を管轄するハローワーク
- 必要書類
- 公式窓口へ確認してください
- 期限
- 公式窓口へ確認してください
注記:特例の具体的な要件(休業期間など)は労働局・ハローワークの個別案内で要確認。
公式出典・確認状況
- 出典
- 厚生労働省
- 確認日
- 2026年10月5日
- 確認レベル
- L1