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被害写真の撮影と記録(罹災証明・保険請求用)

罹災証明書・被災証明書の申請や保険請求に写真が必要になる場合があるため、片付け前に建物全体と被害箇所を撮影する

公式情報確認 2026年10月5日

要点

横須賀市は、罹災証明書・罹災届出証明書の申請に必要な可能性があるため、家屋等の被害状況を撮影するよう案内しています。 船橋市の被災(届出)証明書(非住家・工作物等)の申請では、「建物全体の写真」と「被害箇所が分かる写真(複数ある場合はそれぞれ)」が必要書類とされています。 三浦市も罹災(届出)証明の申請に「罹災の状況が確認できる写真」が必要としています。大島町はブルーシート等の受付で被災箇所の写真の提出を求めています。

対象・確認条件

  • 都道府県:千葉県・東京都・神奈川県
  • 地域:災害救助法適用市町村ほか被災地域
  • 対象:法人・個人事業主・農林漁業者
  • 被害:建物設備・商品原材料・車両
  • 条件:片付け・修理・廃棄の前

相談先・必要書類・期限

相談・確認窓口
所在市町村の罹災証明担当窓口
必要書類
建物全体の写真、被害箇所ごとの写真、被害品・設備の一覧
期限
片付け・修理・廃棄の前(最優先)

注記:補助ソースとして https://www.city.funabashi.lg.jp/bousai/003/risai/p020912.html と https://www.city.miura.kanagawa.jp/index.html を確認。政府広報オンラインは403で取得できなかった。

公式出典・確認状況

出典
city.yokosuka.kanagawa.jp
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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