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被害写真の撮影と記録(罹災証明・保険請求用)
罹災証明書・被災証明書の申請や保険請求に写真が必要になる場合があるため、片付け前に建物全体と被害箇所を撮影する
公式情報確認 2026年10月5日
要点
横須賀市は、罹災証明書・罹災届出証明書の申請に必要な可能性があるため、家屋等の被害状況を撮影するよう案内しています。 船橋市の被災(届出)証明書(非住家・工作物等)の申請では、「建物全体の写真」と「被害箇所が分かる写真(複数ある場合はそれぞれ)」が必要書類とされています。 三浦市も罹災(届出)証明の申請に「罹災の状況が確認できる写真」が必要としています。大島町はブルーシート等の受付で被災箇所の写真の提出を求めています。
対象・確認条件
- 都道府県:千葉県・東京都・神奈川県
- 地域:災害救助法適用市町村ほか被災地域
- 対象:法人・個人事業主・農林漁業者
- 被害:建物設備・商品原材料・車両
- 条件:片付け・修理・廃棄の前
相談先・必要書類・期限
- 相談・確認窓口
- 所在市町村の罹災証明担当窓口
- 必要書類
- 建物全体の写真、被害箇所ごとの写真、被害品・設備の一覧
- 期限
- 片付け・修理・廃棄の前(最優先)
注記:補助ソースとして https://www.city.funabashi.lg.jp/bousai/003/risai/p020912.html と https://www.city.miura.kanagawa.jp/index.html を確認。政府広報オンラインは403で取得できなかった。
公式出典・確認状況
- 出典
- city.yokosuka.kanagawa.jp
- 確認日
- 2026年10月5日
- 確認レベル
- L1