税今月に確認
千葉県税の期限延長・徴収猶予・減免(個人事業税・不動産取得税・自動車税)
申請により県税の申告・納付期限を災害がやんだ日から2か月以内で延長、1年以内の徴収猶予、個人事業税・不動産取得税・自動車税の減免
公式情報確認 2026年10月5日
要点
期限の延長: 申請により、災害のやんだ日から2か月以内の期間に限り延長。徴収の猶予: 財産に災害を受け一時に納税できない場合、申請により1年以内。 減免: 個人事業税(当該年度課税分で納期未到来分を被災状況に応じて減免)、不動産取得税(滅失・損壊した不動産に代わる不動産の取得等)、 自動車税(災害で1か月以上運行できない期間のある自動車は被災した日の翌月からの月割税額を減免。申請期限は災害の止んだ日又は運行できることとなった日のいずれか遅い日から2か月以内)。 運行できなくなった自動車は、課税除外申立(期限なし)により運行不能となった月の翌月から課税除外。
対象・確認条件
- 都道府県:千葉県
- 地域:千葉県内
- 対象:法人・個人事業主
- 被害:建物設備・車両
- 条件:令和8年8月千葉豪雨又は令和8年台風第25号で被害を受けた納税者
相談先・必要書類・期限
- 相談・確認窓口
- 県税事務所・自動車税事務所(総務部税務課 043-223-2128)
- 必要書類
- 減免申請書、被災証明書等、被災した自動車の写真(自動車税)
- 期限
- 自動車税の減免は災害の止んだ日等から2か月以内
注記:自動車税の詳細 https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/saigai/jidousyar207.html (2026年10月1日更新)。
公式出典・確認状況
- 出典
- 千葉県
- 確認日
- 2026年10月5日
- 確認レベル
- L1