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罹災証明書・被災(届出)証明書(事業所・非住家)

融資・見舞金・税の減免・共済の災害時貸付の多くで、市町村が発行する罹災証明書または被災(届出)証明書が必要になる

公式情報確認 2026年10月5日

要点

船橋市の案内では、罹災証明書は住家の被害程度を証明する書類、被災証明書は非住家・住家以外の不動産(工作物等)・動産・人的被害について被災の届出があったことを証明する書類です。 非住家の申請には罹災(被災)証明願、申請者の身分証明書の写し、被災現場写真(建物全体・被害箇所)、建物の所有関係がわかるもの(登記簿の写しなど)が必要です。 船橋市は市役所9階 危機管理課への持参・郵送・オンライン申請を受け付けています。名称・様式・窓口は市町村ごとに異なります (例: 横須賀市は消防局庁舎4階の臨時窓口、三浦市は罹災証明等対応班 046-882-1111 内線504〜507)。

対象・確認条件

  • 都道府県:千葉県・東京都・神奈川県
  • 地域:被災した事業所等の所在市町村
  • 対象:法人・個人事業主・農林漁業者
  • 被害:建物設備・商品原材料・車両
  • 条件:住家は罹災証明書、事業所等の非住家・工作物・動産は被災(届出)証明書

相談先・必要書類・期限

相談・確認窓口
所在市町村(船橋市の場合 危機管理課 047-436-2032)
必要書類
罹災(被災)証明願、身分証明書の写し、被災現場写真、建物の所有関係がわかる書類(非住家)
期限
公式窓口へ確認してください

注記:小規模企業共済の災害時貸付では、商工会・商工会議所等が発行する「被災証明願」でも申請できる(中小機構)。

公式出典・確認状況

出典
city.funabashi.lg.jp
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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