税今月に確認

国税の期限延長・納税猶予

災害で申告・納付等ができない場合の個別期限延長や、財産に相当な損失を受けた場合の納税猶予を税務署へ相談できる

公式情報確認 2026年10月5日

要点

個別期限延長は、災害等の理由がやんだ日から2か月以内の範囲で承認される制度で、期限経過後でも手続できます。 納税猶予や、被災事業者の消費税簡易課税制度選択・不適用に関する特例もあります。今回の災害について地域指定による一括期限延長が発表されたことを意味しません。

対象・確認条件

  • 地域:被災地域
  • 対象:法人・個人事業主
  • 被害:建物設備・帳簿消失・資金繰り

相談先・必要書類・期限

相談・確認窓口
所轄税務署
必要書類
期限までに手続できない事情が分かる資料、被害状況・損失が分かる資料
期限
個別の申告・納付期限と制度を税務署へ確認

注記:国税庁が「令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆様へ」のページを開設していますが、2026年10月5日時点で地域指定による一括期限延長の告示は確認していません

公式出典・確認状況

出典
国税庁
確認日
2026年10月5日
確認レベル
L1
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